よくあるご質問

Fotolia_35200654_Subscription_Monthly_M-960x639

当事務所に寄せられるよくある質問をご紹介します。

これ以外で不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

またお急ぎの方はお電話にてお問合せください。

嶋林税理士事務所に関するご質問

嶋林税理士事務所に関するご質問 一覧

 
平日はあまり時間を取れませんが大丈夫ですか?

平日忙しくて時間を取れない方に対しましては、平日の夜間や土日祝日など可能な限り対応させていただきます。

どうぞお気軽にお問合せ下さい。

 
相談にお金はかかりますか?

初回の相談は無料となっております。

なお、より良いアドバイスをするために、資料(登記簿謄本や戸籍など)を 当方で取得した場合は、その実費分のみ、ご負担いただきます。

 
無料相談を受けるとその後しつこい営業があったりしませんか?

はい、ありません。

無料相談では相談者の方にとって一番いいと思う方法をアドバイスしておりますので、 こちらの都合でサービスを強要したりすることはありませんし、無料相談の後にこちらから営業目的で 電話やメールをすることもありません。

(即答できないような相談や質問であった場合に、その回答をするために電話やメールをすることはあります。)

 
滋賀県以外の地域でも対応して頂けますか?

はい、お任せ下さい。

当事務所は、滋賀県近江八幡市にありますが、京都・福井・三重などの方でしたら ご利用頂けます。

是非ご相談下さい。

 
相続税の税務調査には立ち会ってもらえますか?

はい、お任せ下さい。

税務調査の立会いに際しては、事前にどのような調査が行われるか、何を準備すればよいか などを説明いたします。もちろん税務調査の当日は同席させて頂きます。

なお、税務調査の有無についてよく質問を受けますが、税務署内では必ず調査が行われます。ただし、自宅まで税務調査に来るかどうかはわかりません。

 
相談に行きたいのですが、どのようにしたらよいでしょうか?

無料相談は予約制となっております。ご予約が無い場合は十分な対応をお約束できません。

まずは、お電話・メールでお問合せいただき、ご都合の良い日時をお知らせください。

 

相続に関するご質問

相続に関するご質問 一覧

 
遺言は作成したほうがいいのでしょうか?

遺言に関しては、遺産分割における相続人間のトラブルを最小限に抑え、遺産分割を円滑に進めることができます。

特定の方に、特定の財産を残したい、特定の団体に寄付をしたい等のお考えをお持ちの方は作成したほうがよいと 考えられます。

この場合、他の相続人の遺留分(法律によって保障される最低限の相続分)を侵害しない範囲で、 ご検討されることをお勧めします。

 
遺言にはどんな種類があるのでしょうか?

遺言の種類は、普通方式3種類と、特別方式4種類がありますが、特別方式については、特殊事情による例外的なものであるため、以下に普通方式3種類の特色を示します。

*自筆証書(作成者:本人)
他と比べて容易に作成できますが、自分の知識で書くため、方式の不備や、内容が不明確になることが多く、保管も困難。

*公正証書(作成者:公証人)
書式の不備等の問題はなく、保管は完全ですが、証人に対しては、内容などの秘密が漏れる可能性があり、費用も発生します。

*秘密証書(作成は誰でも良いが、本人封印)
自筆であれば、証人等は遺言書の存在の有無についてのみ介在することになるため、秘密性が高くなります。

 
遺言書がある場合は遺言書通りに遺産分割しなければならないのでしょうか?

相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分によることはありません。

 
財産より借金の方が多い場合、どうすれば良いでしょうか?

次の3つの方法があります。

[1]相続人が財産も借金も全て引き継いで相続する。
[2]相続人全員が相続の放棄をする。
[3]相続した財産の範囲内まで責任を持つという限定承認をする。

[2][3]とも家庭裁判所に申し立てる必要があり、相続のあったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。

相続税に関するご質問

相続税に関するご質問 一覧

 
自分で相続税の申告をしようと思いますが可能でしょうか?

かなり大変ですが、ある程度の知識があれば不可能ではないと思います。

自分で申告した場合には、
※正しい申告ができずあとで追加税金を取られる
※土地などの評価を上手く減らせなかったり、優遇規定を適用できず相続税をかなり高く申告してしまう。

というリスクがありますが、相続財産の大部分が預金で、土地などがほとんどないようケースではそのリスクは小さくなると思います。

逆に相続財産の大部分が土地というケースでは支払う報酬よりも相続税の差額の方が大きくなる可能性が高いため、税理士に依頼した方がいいと思います。

 
相続税の申告はどのタイミングで依頼するのがいいですか?

ご依頼していただくのは早ければ早いほど良く、相続開始後2か月以内くらい(四十九日が終わった後くらい)までに依頼していただくのがベストです。

ただし、申告期限まであまり期間がないという方につきましても、可能な限り対応いたしますので、 お早目にお問合せください。

 

 
相続が発生しましたが、相続税の申告は必要ですか?

相続が発生したからといって、すべての人に相続税の申告義務があるわけではありません。

なぜなら、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が相続税の基礎控除の金額以下であれば相続税はかからないからです。

相続税の基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が3名の場合、相続税の基礎控除額は8,000万円となります。従って、遺産の評価額が8,000万円以下であれば、相続税を申告する必要はありません。

なお、相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。

 
相続税額がゼロでも申告が必要な場合があるそうですが?

配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の減額の特例など、適用を受けるために相続税の申告をしなければならない規定があります。

これらの規定の適用を受けたい場合には、たとえ相続税額がゼロとなっても、相続税を申告する必要があります。

 
相続税の申告をしなかったらどうなりますか?

遺産の評価額が相続税の基礎控除額以下であれば、もちろん相続税を申告する必要はありません。

ただし、税務署では資料を収集していますので、もし相続税を申告しないといけないのに相続税を申告しなかった場合には、無申告とみなされて無申告加算税(ペナルティー)及び延滞税(遅延利息)が課税されます。

 
自分の子供の分の相続税を、親がまとめて払っても問題ないでしょうか?

例え、子供の分の相続税であっても、親がまとめて払えば、子供の分の相続税分を、親から子へ贈与したことになります。

よって、保険金などで、各相続人に納税資金を振り分けられると良いでしょう。

 
税務署から書類が送られてこないので申告は不要ですか?

いいえ、相続税申告の必要な方へ必ず税務署から書類が送られてくるとは限りません。

まずは、財産目録を作成して申告の要・不要を確認する必要があります。

 
相続税の物納とはどのようなものですか?

相続税は相続開始後の10ヶ月以内に現金で納めることが原則ですが、現金納付が困難な場合に限り、延納と物納が認められています。延納とは分割して納付することで、物納とは土地等の財産で納付することです。

どちらも相続開始後10ヶ月以内に申請をしなければ受けることはできません。ですから金銭での納付に不安があるのであれば、期限内に申請しておくことが重要です。申請をした後から物納から延納への変更、現金納付による取り下げ等は可能です。